草刈り機の修理費は、一般的には農地維持のその他支出で処理するのが適当と考えます。
金銭出納簿では、分類は「その他支出」、区分は「1」(農地維持・共同)とし、内容欄に修繕の状況を記載します。また、備品台帳の備考欄に修繕履歴を記載するなど、適切な整理が必要と考えます。
なお、修理に当たっては、その金額によって、草刈り機の耐用年数を勘案し、修理か更新かを検討する必要があります。
多面的機能支払交付金実施要領では、田は、湛水するための畦畔及びかんがい機能を有している土地と規定しています。また、地目は登記簿上の地目ではなく、現況を総合的に判断して決めます。そのため、近い将来田としての使用が見込まれる場合は、水張の有無にかかわらず、田の扱いになると考えます。
なお、事業により田の定義が異なっていますので、それぞれの事業の要綱・要領に従ってご対応をお願いします。
田一筆の中が手畔等で区切られ、果樹が植えられていたりガラスハウスがあるなど、今後も田としての利用が見込まれない場合は、一筆を利用状況により、田と畑とに区分して交付単価を適用する必要があると考えます。
地域計画の対象エリアに、活動組織の実施区域が含まれていることを前提として、準ずる記載とは、地域資源保全管理構想の記載項目である
①地域で保全管理していく農用地及び施設
②地域の共同活動で行う保全管理活動
③地域の共同活動の実施体制
④地域農業の担い手の育成・確保
⑤適切な保全管理に向けて取り組む活動・方策
の内容が、地域計画の中で読み取れることが必要であると考えます。
地域計画の記入例を見ますと、地域資源保全管理構想の内容の一部が含まれているため、③地域の共同活動の実施体制、⑤適切な保全管理に向けて取り組む活動・方策などの内容を加えることにより、準ずる記載になると思われますが、準ずる記載か否かの最終的な判断は、市町村に委ねられていると考えます。
長寿命化において直営施工の要件を満たすためには、施設の補修・更新等を行う年度(活動計画書に実施を位置付けた年度)には必ず活動組織の構成員自らがその一部でも実施する必要があります。
農業用倉庫として農地法上の転用許可を受けた場合、もしくは当該農業用倉庫が、農地の付帯施設等として農業経営上必要不可欠なものであり、一定の要件(以下の①~④)を満たす場合は、「農業用施設用地等」に含まれると考えます。
① 耕作の事業を行う者が、その事業のための農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置する場合であること。
② 施設に必要な敷地面積が2a(200㎡)未満であること。
③ 耕作の権利を有する農地であること。
④ 事前に農業委員会に届出をすること。
共同活動の 6/6 の交付単価を受けるためには、まず多面的機能の増進を図る活動の 56「農村環境保全活動
の幅広い展開」を選択した上で、共同活動で取り組む農村環境保全活動に加え、それとは異なるテーマの農村環境保全
活動を1項目以上実施する必要があります。
活動計画に定めた農地維持活動及び共同活動を年度内に全て実施した上で、その残額を長寿命化に流用することは可能です。なお、長寿命化の交付金を農地維持活動及び共同活動に充てることはできません。
農地維持及び共同活動の交付金を、長寿命化の活動に充当することを目的として翌年度に持ち越すことはできません。(農地維持及び共同活動で持ち越した交付金は、長寿命化へは流用できない)
ただし、最初の質問回答にあるとおり流用し、活動計画に定めた長寿命化を実施した上で残額が生じた場合には、計画に基づいて積立費用として翌年度に持ち越すことは可能です。
多面的機能支払は、地域内の農業者が共同で取り組む地域活動のコストに着目して支援を行う制度であり、交付金は活動組織に対して交付し、活動計画書に記載された活動であれば、交付金の用途は極力地域の自主性に委ねることとしています。
したがって、地域の自主的な判断により、共同活動に必要な資材の購入等の用途に充てるほか、個人が出役した場合に日当を支払うことも可能です。
農地維持支払と資源向上支払(共同活動)に合わせて取り組む場合には、両支払の経理を一つのものとして行うことができます。
一方、両支払に加えて、資源向上支払(長寿命化)に取り組む場合には、当該支払については、施設の補修、更新等に伴う財産処分等を行う必要があることから、区分して経理を行うことになります。
農地維持支払については、その必須活動の実施を前提に、資源向上支払(共同活動)の対象活動に充当できます。
また、資源向上支払についても同様に、その必須活動の実施を前提に、農地維持支払の対象活動に充当できます。
同一地区で取り組むことは可能です。
この場合、多面的機能支払の活動計画書に位置付けられた農地、水路、農道等の保全に係る活動については、多面的機能支払により行っていただきたいと考えています。
中山間地域等直接支払の交付金については、協定に基づき個人へ配分することも可能ですが、共同活動に充てる場合には、多面的機能支払の交付金を充てた不足分へ充当するほか、多面的機能支払を充てた活動とは別の活動(農作業用機械の共同購入等)へ充当していただく必要があります。
多面的機能支払は、多面的機能を支える共同活動を支援する農地維持支払と、地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する資源向上支払から構成されます。
農地維持支払は、平成26年度に新たな制度として創設したもので、農業者のみ又は農業者及びその他の者(地域住民等)で構成される活動組織(集落等)が行う
①地域資源の基礎的保全活動(農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等)
②地域資源の適切な保全管理のための推進活動(構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源保全管理構想の作成)
などを支援するものです。
また、資源向上支払は、これまでの農地・水保全管理支払を組替え・名称変更したものであり、農地維持支払と重複する地域資源の基礎的保全活動を支援対象から除外する一方で、多面的機能の増進を図る活動への支援として、地域の取組の質を高め、地域の工夫や努力に基づく取組を促進・発展を図るための支援を拡充したものです。
合併により広域化する場合、基本的には合併前の各組織の活動要件が継承されるものと考えます。そのため、資源向上(共同)の交付単価は、広域協定を締結する構成組織(集落)単位で区分し、合併前の活動要件に照らして交付単価を決めますが、広域活動組織で資源向上(長寿命化)に取り組む場合は、75%単価が適用されます。
なお、資源向上(長寿命化)の交付単価については、広域活動組織の場合、直営施工の有無にかかわらず一律ですのでご留意ください。
スマートフォンの購入、利用に要する費用は、交付金の対象になると考えますが、購入にあたっては、その必要性、使用頻度等を十分考慮し、借り上げとの比較検討が必要です。
スマートフォンの目的外使用は、交付金の返還になるため、利用状況が分かるよう使用簿、活動記録等を整備するとともに、備品台帳に規格・機種、取得年月日、取得金額、保管場所等を記載する必要があります。
多面的機能支払事業は、基本的には既存施設の補修・更新を行うことによって、多面的機能の維持・発揮を図るというのが事業の趣旨となっています。そのため、ご質問の内容に対応する活動項目が資源向上の共同、長寿命化いずれにもありません。
農地耕作条件改善事業や基盤整備促進事業など、他の補助事業での実施をご検討ください。
共同活動で出た刈草や泥の処分に当たっては、排出者として関係法令(廃棄物処理法など)に従って、適正に処理する必要があり、そのために必要な運搬費や処分費は、交付金の対象になると考えます。
ただし、不法投棄されたゴミについては、交付金の対象外と考えられることから、それらの処分に関しては、市町村にご相談ください。
ほ場整備工事中の農用地では、草刈りなどの維持活動は出来ませんが、施工前後の農地保全、あるいは当該農用地に係る水路、農道の維持活動が考えられ、交付対象農用地とすることは可能と考えます。ただし、長寿命化で更新した水路等をほ場整備工事で取り壊して再度敷設するなど、二重投資とならないような事業計画を策定しておく必要があります。
畔塗りが、畦畔の再構築や補修など資源向上(共同)の「30農用地の軽微な補修等」に該当する場合は実施可能ですが、多面的機能支払事業で実施することの妥当性(個別農家の営農活動との違い)を整理するとともに、活動組織内の合意形成が必要と考えます。
認定農用地周辺の耕作者がいない農地が、雑草の繁茂により病害虫の発生源になるなど、保全対象農用地に悪影響を及ぼし遊休化する恐れがある場合は、認定農用地周辺の農地の草刈りは、農地維持活動「4 遊休農地発生防止のための保全管理」に該当し、交付金の対象になると考えます。
なお、一般的には、交付金の活動として周辺農地に対して活動を行うのであれば、交付対象面積にカウントしない認定農用地とすることが必要と考えます。
また、周辺農地の草刈りに当たっては、活動組織内の合意形成を図るとともに、事前に地権者の了解を得てください。
認定農用地を鳥獣害から守るために移設するのであれば、材料費、人件費(作業日当)いずれも交付金から支出することは可能と考えます。また、3つの交付金のうち、資源向上(共同)の交付金から支出するのが、より適切と考えます。
なお、国庫補助が入った電気柵の移設であることから、事前に何らかの手続きが必要か確認をお願いします。
ため池が村外にあっても、活動計画書の中で、活動の対象施設として位置付ければ、交付金の対象になると考えます。
資源向上(共同)、資源向上(長寿命化)いずれの交付金も充てることは可能ですが、取組の内容によって、どの交付金を充てるのがより適切かを判断することになります。
なお、活動に当たっては、それらの施設を活動計画書に位置付けた上で実施してください。
要綱基本方針(別紙3 長寿命化)で 62 水路の更新等に「②付帯施設」として、「老朽化等により機能に支障が生じているゲート、ポンプの更新等の対策を行うこと。」との記載があり、更新は可能と考えます。
なお、ポンプの所有者、管理者の役割分担を明確にするとともに、活動組織が主体となってポンプを更新する必要性を整理することが必要です。また、当該揚水ポンプが、活動計画書の長寿命化を図る活動に位置付けられていること、工事費が200万円を超える場合は、長寿命化整備計画の協議が必要となる点にご留意ください。
営農に関する経費は、交付金の対象となりませんので、単に用水不足を補うためにポンプを使用するのであれば、そのリース料に交付金を充てることは困難と考えます。
ただし、共同活動の「50 資源循環」の活動として、水循環の推進など地域資源の活用を図るための活動に係る経費は、交付金の対象となることから、それぞれの地域の水事情等により個別に判断することになります。
水路等の適切な維持管理などの観点から、活動組織が行う活動として妥当か精査し、交付金の対象とすることが可能か否かを判断する必要があると考えます。
活動エリア内で市民農園を開設する場合、市町村等公的機関による開設、個人による開設が考えられますが、何れも法律等に基づく所定の手続きを前提に、以下の条件を満足すれば対象農用地にすることは可能と考えます。
・ 農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にあること
・ 市民農園で耕作する者(利用者)が、全て当該活動組織の構成員として活動に参加すること
・ 市民農園の農地が、活動計画に基づく活動により、適正に保全されること
なお、対象農用地を市民農園の開設に伴い対象農用地から除外する場合は、交付金の遡及返還が必要となりますので、ご留意ください。
交付金から、燃料代や消耗品費(刈刃、オイル代、操作用電池代など)を支出することは可能と考えます。
一般的にメンテナンス代は、所有者である町の負担となりますが、貸与契約で費用負担について整理すれば、支出は可能であると考えます。
なお、多面的機能支払事業の活動以外で当該草刈り機を使用した場合は、使用時間等により上記の費用を案分することになりますので、ご留意ください。
交付金で購入することは可能ですが、購入に当たっては、その必要性や他に代わる方法がないかなど、十分に検討してください。購入した場合は、その金額により、備品台帳もしくは財産管理台帳に記載・整理が必要となります。
また、購入した物置が金属製であれば、処分制限期間は18年となっており、仮にその期間内に活動を終える、もしくは自然災害その他やむを得ない理由以外で処分する場合は、交付金を返還することになります。
なお、交付金で購入した物置は、交付金以外の目的で使用することができませんので、ご留意ください。
農地維持支払交付金の活動項目番号101の配水操作(計画に基づいた配水操作)に該当する場合は、日当を支払うことができます。
なお、運転・管理を行った日はその都度、作業日報に構成員の氏名、活動時間、作業内容等を記録し、活動記録(様式第1-6号)にも記載するようにしてください。
書類作成や写真データの保存・整理に使うパソコンを交付金で購入することは可能ですが、使用頻度を考慮し、借り上げ費と比較検討するとともに、購入にあたっては、複数の業者から見積りを取るなどしてください。
また、備品台帳に規格・機種、取得年月日、取得金額、保管場所等を記載し、整理してください。なお、交付金で購入したパソコンは、交付金以外の目的で使用できませんので、ご留意ください。
農業者個人の営農活動にかかる伐採は、交付金の対象となりませんが、遊休農地発生防止のための保全活動や鳥獣緩衝帯の整備・保全管理、農地周りの環境改善などの場合であって、活動組織内の合意が得られれば、交付金で伐採することができます。
また、当該作業の規模や技術面から見て、活動組織の実施可能な範囲を超えていると判断される場合は、外注することは可能です。
道路法上の道路(認定道路)や河川法上の河川(一・二級)及び準用河川は、対象とはなりません。ただし、慣行として地域で管理すべき水路等の施設や農用地と一体的に管理しているものについては、共同活動の対象とすることは可能です。
多面的機能支払事業は、地域の共同活動を支援する仕組みであることから、水路の泥上げ等の基礎的な保全管理活動については、活動組織自ら行うことが基本となります。
しかしながら、当該作業の規模や技術的な難易度、危険性などから、活動組織自ら行うことが困難と判断される場合は、外注することも可能と考えます。
農地維持の「6 鳥獣害防護柵等の保守管理」は、防護柵の下草刈りや簡易補修により適正な管理を行うものです。
一方、多面的機能の増進を図る活動の「53鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化」は、支援対象とする取組内容として、対策施設の設置や鳥獣害緩衝帯の整備・保全、農地周りの薮等の伐採などが示されています。
質問の鳥獣害防護柵周辺の草刈りについて、単に作業範囲を林縁部の薮まで広げたとしても、薮の伐採範囲が緩衝帯としての機能を発揮するなど、鳥獣被害防止対策の強化につながるものでなければ、増進を図る活動には該当しないものと考えます。
質問の活動は、農地維持活動の「4 遊休農地発生防止のための保全管理」に該当するものと考えます。
また、猟友会と協力して罠を設置する場合、その活動は、多面的機能の増進を図る活動「53 鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化」(鳥獣被害防止のための対策施設の設置)に該当するものと考えます。
除塵機の点検は、地域資源の基礎的な保全活動の「9 水路付帯施設の保守管理」に該当し、作業委託等の外注については、当該活動が規模や技術面から見て活動組織で実施可能な範囲を超えていると判断される場合は可能としています。
このことから、専門業者への外注による点検(機能診断)の実施は、可能と考えます。
質問の内容は、多面的機能の増進を図る活動のうち「57やすらぎ・福祉及び教育機能の活用」に該当すると考えられることから、社会福祉協議会の利用者に日当を支払って植栽した花の管理をしてもらうことは可能と考えます。その際、注意すべき事項として、以下の3点が考えられます。
①日当の支払は、参加者(利用者)個人へ支払うことが基本ですが、社会福祉協議会へ一括支払うことも可能です。ただし、社会福祉協議会に一括して日当を支払った場合は、社会福祉協議会から参加者(利用者)への支払が証明できる受領サインを必ずもらってください。
②日当を支払うために社会福祉協議会や参加者(利用者)を組織の構成員にする必要はありませんが、社会福祉協議会と覚書や協定を締結するなどして、活動の内容を明確しておく必要があると考えます。
③日当の額の決め方は、地域で一般的に適用されている類似作業の労務単価や社会福祉協議会における同様の取組の単価等を参考に決定してください。なお、この単価については、活動組織内で合意形成を図り、構成員に周知してください。
多面的機能の増進を図る活動の「57 やすらぎ・福祉及び教育機能の活用」について、その支援対象とする取組内容として、教育機関等と連携した農業体験等を通じた交流活動等、地域資源の有する教育の場としての機能増進を図る活動が示されています。
子ども会と協力して実施した「農場見学」及び「りんごの収穫体験」は、農業体験を通じた交流(世代間交流)に該当するとともに、日頃農業に接する機会の少ない子どもに直に農業に触れる場を提供するなど、教育の場としての機能増進も図られることから、多面的機能の増進を図る活動に該当するものと考えます。
直営施工による本体工事の実施のほか、外注での施工時に、施工業者が行うべき工程の一部を活動組織が直営で実施した場合、例えば、準備工としての草刈りや資材の運搬、施工現場の準備、後片付け、仮設に伴う作業なども直営施工に該当するものと考えます。
なお、直営施工を実施した場合は、作業日報等に記録するとともに、作業状況の写真もできる限り撮影しておいてください。
農業に関連した行事だからと言って、一律に該当するとは言えず、ケースバイケースで該当するか否かを判断します。
例えば、地域の伝統行事である花田植えの練習や実演を通じて、世代間の交流や地域との結びつきを深化させるなどといった場合は、多面的機能の増進を図る活動の「58 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化」に該当すると考えられますが、各地域の実情により異なってきます。
獅子舞やお囃子の練習や演舞・演奏を通じて世代間の交流を深化させるとともに、多面的機能支払事業の広報活動の一環になる場合などは、該当した活動になると考えます。
なお、交付金からの支出に当たっては、特定の宗教の支援とならないよう、慎重に検討する必要があります。
多面的機能の増進を図る活動「55防災・減災力の強化」は地域が一体的となった防災・減災力の強化のための活動で、具体的には、
・水田の雨水貯留機能を活用した洪水対策(田んぼダム)
・ため池の雨水貯留機能を活用した洪水対策
・危険ため池の管理体制の整備や強化
・排水路の効率的な雨水排除に係る水門操作
などになります。
農地維持活動の「7水路の草刈り」、「8水路の泥上げ」、共同活動の「31水路の軽微な補修等」は、現在ある農業用水路としての機能(排水機能を含む)を維持・発揮させるための活動であり、「防災・減災力の強化」には該当しないものと考えます。
農地維持活動における「点検」は、毎年度実施する必要がありますが、その記録は義務ではなく任意となっています。
ただ、点検結果に基づき年度活動計画を作成する、あるいは活動記録や実施状況報告書への記入などを考えた場合、何らかの形で記録しておくことが望まれます。
作業日報の特記事項欄に記入する、地図に書き込んだり写真を撮ってコメントを書く、ノートにメモするといった方法が考えられますが、資源向上活動にも取り組んでいる活動組織であれば、機能診断結果記録表に併せて記録しておくことも一つの方法です。
農地維持活動における「点検」は、施設の機能を低下させる状況が発生しないように水路内の泥の堆積状況やゴミの投棄状況を確認するものです。
一方で、資源向上活動における「機能診断」は、施設の管理・補修計画を立てるために行う破損・老朽化の進行度合いの把握・記録をするものです。
農地維持活動と資源向上活動の双方に取り組む場合には、「点検」と「機能診断」それぞれの活動の目的を踏まえつつ併せて行うなど、効率的に実施されたいところです。
交付金で購入した財産・備品が、処分制限期間内のものであれば、残存価格に補助率(国50%、県25%、市町村25%)を掛けた金額をそれぞれに返還しなければならないため、財産処分に係る事前協議を行ってください。
処分制限期間が過ぎているものは、上記の事前協議は必要ありませんが、譲渡や廃棄などの処分方法について、総会等で構成員の合意を得るとともに、使用可能なものは有効活用に努めるなど、適正に処分してください。
なお、購入した財産・備品の処分制限期間が不明な場合は、市町村担当者を通じて協議会、県にお尋ねください。
草刈り等の共同活動に構成員と同様に参加していただくのであれば、日当(作業日当)が適当と考えます。活動に当たっては、傷害保険の加入等にご配意ください。
募集した草刈り作業員が活動組織の構成員になり、継続して活動に参加してもらうことが望ましいのですが、必ずしも構成員になる必要はないと考えます。
なお、当該作業員の連絡先等を確認するとともに、作業日報(活動記録)や日当の受領サインなど、必要な書類の整備をお願いします。
最低賃金の対象となる賃金は、「毎月支払われる基本的な賃金」が対象となるため、多面的機能支払事業の日当については、適用の対象外となります(厚生労働省HP参照)。
なお、日当の単価は、地域で一般的に適用されている類似作業の労務単価等を参考にするなど、地域の実情を踏まえて決定することとされており、単価根拠を整理するとともに、全構成員への周知にご配意ください。
営業に関しない金銭または有価証券の受取書は非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念上の営業を指し、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たらず、多面的事業の日当を支払う行為は営業には該当しないことから、収入印紙の貼付は不要です。
工事1件当たり200万円以上となることが明らかな場合は、様式第1-4号の「長寿命化整備計画書」を作成し、市町村へ提出してください。
市町村では、対象施設の緊急度等を踏まえ、県へ協議することになります。
交付金の単価は、国が定めている基準単価に基づき、県の基本方針で決定しています。そのため、県によって異なる場合があります。
例えば、農地維持支払交付金の草地の単価は、国の基準単価は250円/10aですが、本県では交付金の負担割合を考慮して240円/aと定めています。
活動組織は、活動計画書の内容に基づき活動を行うため、活動計画書の内容に変更が生じた場合は、変更の手続きを行う必要があります。
変更に当たっては、対象農用地の増減や資源向上支払交付金の新たな追加など重要な変更の場合は、改めて活動計画書の認定申請が必要となります。
一方、規約の変更や保全対象施設の位置や数量の変更の場合は、届出による変更で事足ります。
事業に取り組むためには、活動組織を設立し、組織の規約、活動計画、事業計画を策定した上で、所管する市町村長に対して認定申請をしていただく必要があります。詳しくは、お近くの市町村担当課にお問い合わせください。